個人のご寄付
「その年に支出した公益財団法人等への寄附金の合計額-2千円」の40%相当額を、
その年の所得税額から控除することができます。 対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が限度です。ただし所得税額の25%が控除限度額となります。
「その年に支出した特定寄附金の合計額-2千円」が寄附者の年間所得から控除されます。 控除できる特定寄附金は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。
法人のご寄付
公益法人、NPO法人等に寄付をすることで寄付者が受けることができる税制優遇のことです。
特定公益増進法人の寄付金枠として、法人税法上で特別損金算入限度額の寄付金を損金算入することができます。詳しくは税務署などにお尋ねください。
※限度額は、法人の資本や所得金額によって異なります。